会社設立時の各種届出書について
会社設立時の各種届出書
会社を設立した場合には、設立届等のいろいろな届出書や申請書を税務署、都道府県税事務所、市町村などに、設立の日から2ヶ月以内(書類によりますが、通常まとめて提出します)に提出しなければなりません。用紙は国税庁のサイトからダウンロードできる他、都道府県税事務所や市町村のサイトからもダウンロードできる場合があります。
税務署
1.法人設立届出書
2.青色申告の承認申請書
→個人事業の場合と違い、法人では白色申告(青色申告の承認を受けない申告)をするメリットはほぼゼロです。
期限は「設立から3ヶ月を経過した日」か「最初の事業年度の末日」のどちらか早いほうの前日までですが、遅れると各種特典を受けられなくなり、非常に損をします。
3.給与支払事務所の開設届出書
→設立後しばらくは給料を払わない場合は当面提出しなくても問題ありませんが、いつかは提出するものですし、下の4番の届出書とともに設立時に提出することをお勧めします。
また、従業員を雇わなくても、社長への報酬がある場合は提出する必要があります。
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
(従業員10人未満の場合)
→給料などから天引きした源泉所得税は原則翌月10日までに納付しますが、毎月納付するのは意外に面倒です。
従業員10人未満の場合はこの届出を出して年2回(1月から6月分を7/10までに納付、7月から12月分を1/20までに納付)の納付にすることができます。
なお、従業員が最初から10人以上の場合や、あえて毎月支払いたい場合は提出しません。
5.減価償却資産の償却方法の届出
→出さなかった場合は、建物は定額法(これは変更不可)、その他の資産は定率法という償却方法で償却することになります。定額法を選ぶこともできますが、定率法の方が有利(早く償却ができる)なので、提出しない場合が多いです。その他特別な償却方法を使う場合も届出をします。
6.棚卸資産の評価方法の届出書
→出さなかった場合は、最終仕入原価法という方法が適用されます。
これが通常一番楽な方法で、最後に仕入れ金額が期末の評価額といなります。高価なものや値動きが大きい場合などには、それに適した評価方法を選択します。
7.その他
→消費税に関する届出を出したほうが良い場合や、有価証券の評価方法に関する届出を出したほうが良い場合などがありますので、適宜検討します。添付書類
(1)定款等の写し(コピー)
(2)会社の登記簿謄本
→コピーは認められません。
(3)株主等の名簿
→様式の定めはありません。最低会社名、タイトル、株主氏名、住所、各株主の株数、日付があれば問題ないでしょう。
(4)設立時の貸借対照表
→現物出資など特別なことがなければ、例えば資産の部は預金のみ、負債の部なし、純資産の部は資本金のみというシンプルな形になります。
( 5)その他
→設立趣意書、事業概況書、現物出資者名簿などが必要になる場合があります。
【都道府県税事務所】と【市・区役所・町役場】
1.事業開始等申告書
→自治体により名称や様式が異なる場合があります。ですが、ほとんどの場合、他の都道府県や国税庁の様式を使用することも許されます。
添付書類
1.定款等の写し2.会社の登記簿謄本
顧問契約を締結されたお客様には、これらの手続きは全て無料にて行っております