青色申告制度について

 その事業年度以後の事業年度に青色申告書の提出の承認を受けようとする場合には、新たに開始する事業年度の前日までに、一定の事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することになります。

(1)青色申告(法121)

 納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、中間申告書、確定申告書、これらに係る修正申告書を青色申告書により提出することができます。

(2)青色申告の提出期限(法122)

 ① その事業年度以後の事業年度に青色申告書の提出の承認を受けようとする場合には、新たに開始する事業年度の前日までに、一定の事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することになります。

 ② 新設法人の場合は、その設立の日以後3月を経過した日とその設立事業年度の終了の日とのいずれか早い日の前日が申請書の提出期限とされます。

(3)青色申告の承認申請の却下及び承認

 ① 承認申請の却下及び承認(法123、124)

  帳簿書類の不備、帳簿書類に不実の記載があるとき、青色申告の取消し又は取りやめ以後1年以内の再申請があった場合には、青色申告の申請を却下される場合があります。

 ② 自動承認(法125) 

 青色申告の承認の申請書の提出があった場合において、その事業年度終了の日(中間申告書を提出すべき法人については、その事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日〕までにその承認又は却下の処分がなかったときは、その日において 自動的に、その承認があったものとみなされます。

(4)青色申告の主な特典

 ① 欠損金の繰越控除
 ② 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付
 ③ 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
 ④ 各種特別償却、割増償却
 ⑤ 各種準備金の損金参入

※ 欠損金の繰越控除とは、例えば前期が1000万円の赤字で、当期が800万円の黒字だった場合に、前期の赤字を当期の黒字と通算することができる制度です。

なお、赤字(欠損金)は9年間繰り越すことができます。  

(当期に課税される所得=当期の黒字800万円-前期の赤字1000万円のうち800万円=0円) 前期の赤字の残りの200万円は、あと8年間繰り越すことができます。

 白色申告の場合には、基本的には欠損金の繰越控除ができないため、上記の設例の場合だと、当期の黒字800万円について税金を納めることになります。





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