会社設立の準備について

会社設立に当たっての検討事項

 会社を設立するに当たっては、あらかじめ、下記の項目について検討しておく必要があります。

1.商号


2.本店所在地


3.会社の目的


4.役員


(株式会社の場合)

    取締役 1名以上
    監査役 いなくてもかまいません

(合同会社の場合)

    社員 1名以上

5.資本金


6.上記の出資者(株主、社員)


7.事業年度

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上記の注意点、検討事項

1.商号


・かつては会社の目的が同一の場合には、同一市町村内では既に存在している会社と類似の商号の登記ができなかったが、現在は同一住所(ビルなどの場合可能性ゼロではない)でなければ登記できるようになった。

 ただし実際に近所に商号も目的も似ている会社があった場合は取引先にとっても紛らわしく、不正競争防止法などの問題がでないとも限らないので、特に、よくありがちな会社名を使う場合などは調査が必要。

・あまり難しい名前だと、今後営業活動を行なう場合に覚えてもらえない。

・領収書等に会社名を書いてもらう時に長い名称や難しい名称だと先方に嫌がられる。

2.本店所在地


・仮の事務所等を所在地すると、移転のたびに登記や各種届出をしなければならないため、不便かつ不経済であるため、なるべく「変わらない場所」を本店とする。

・もちろん自宅を本店とすることも可

3.会社の目的


・今後行なう可能性のある内容はあらかじめ載せておいた方が良いが、あまりにも広範囲にすると、定款を見せたとき実際に何を行なっている会社かわからない。

・あまり一般に認識されていない「単語等」は使用すると登記ができない。(その業界特有の名称やいいまわしなど)

4.役員

・株式会社では株主であってもなくても関係なく、取締役や監査役に就任できる

・印鑑証明や実印等が必要な場合があるので、あまり遠方の知人や親戚だと手間がかかる

・任期途中で退任しそうな人(高齢者で亡くなるなど)はさける。

・株式会社で取締役が1名だと、社長の肩書きは当然「代表取締役」は使えず、取締役社長ということになる。「代表」というのは複数の取締役のうちの代表ということである。

・合同会社では出資者を「社員」と呼び、定款に定めがない場合は社員全員が「社員」かつ「業務執行社員」かつ「代表社員」となる。

株式会社で言えば「株主」(社員)かつ「取締役」(業務執行社員)かつ「代表取締役」(代表社員)にあたる。

・合同会社では業務執行社員を限定することができる。この場合業務執行社員でない社員は、代表社員にはなれない。

・株式会社では株主であってもなくても関係なく、取締役や監査役に就任できる。

5.資本金

・株式会社、合同会社共に1円以上で設立可能

・対外的(かっこつけ、みえ、はったり?)には資本金が大きい方が信用力が増す。 また、基本的には資本金は返済を要しない「借入金」であるため、初期投資を多く必要とする場合や資金繰りの面でも資本金が大きいメリットはある(通常は代表者からの借入金で対処する場合が多いので同族会社の場合はあまり関係ない)

 (資本金が大きい場合の税務上の不利益)

・資本金1億円超だと交際費の限度枠は0円となる(全額経費とは認められなくなる)。

 →1億円以下だと限度枠600万円。

・資本金1,000万円超だと地方税(都道府県民税・市町村民税)の均等割という税金が上がる

  →資本金が1,000万円以下の場合には、原則として均等割は合計で年間7万円 であるが、1,000万円を超えると(例えば資本金2,000万円の場合)18万円となる。

(所在地域により異なる場合あり、資本金の金額や従業員の人数により税額が上昇する)

・資本金1,000万円以上だと設立後1年目から消費税の納税義務が発生してしまう。

6.上記の出資者(株主)

・発起設立の場合には1名でも可能であるため、いわゆる名義株主は使用しない

 →今後会社が発展し、株価が上昇すると、安易に株を異動できず、また、世代が変わった場合や、何かあった時に「時価で買取請求」が起きる場合がある。

・無職で今まで収入が無い人が株主になると、資金の出所が問題になる恐れがある

 →出資金を贈与したとされ贈与税の課税が行われる。

・中小企業は正式に前もって日取りを決めて株主総会を開催することはあまりないが、それを逆手にとった、株主代表訴訟や買取請求等を避ける為、複数から出資を募る場合には、信頼できる身内や知人で固めるのがが良い。

7.事業年度

・例えば3月決算とする場合に、設立時期(登記申請日)が3月28日だった場合には、設立第1期目がたとえ4日でも確定申告を行なわなければならないので注意する。

8.その他

・資本金を払込む金融機関の決定 個人で利用している銀行等でないと、受け付けてくれないいことが多々あるので、事前に打診する

・会社の代表者印等の作成 早く作りすぎると類似商号等に該当する場合があるので注意する。

 →当初は個人の実印で登録しておき、後日印鑑を変更することも可能である。



設立準備段階では上記の項目などを検討することになるでしょう。




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