法人税の基礎について
法人税の特徴
(2)所得金額課税 ~法人(会社)の所得金額(もうけ)に対して課税されます。
従って、欠損(赤字)の場合には法人税は課税されません。
(4)申告納税方式 ~納税義務者である法人自ら税金の計算を行い、申告及び納税をします。
法人の種類
税法では、「法人」を大きく分けると、内国法人(日本に本店等がある法人)と外国法人(外国に本店等がある法人)に分類しています。内国法人は、公共法人、公益法人等、協同組合等、普通法人、人格のない社団等の5つに分類され、外国法人は公共法人、公益法人等、普通法人、人格のない社団等の4つに別れています。
なお、株式会社や合名会社は普通法人に分類されます。
法人税の種類 法人税は「各事業年度の所得に対する法人税」「退職年金等積立金に対する法人税」「清算所得に対する法人税」の3種類の法人税に分類することができますが、一般的に「法人税」といえば「各事業年度の所得に対する法人税」のことをいいます。
この「各事業年度の所得に対する法人税」が,通常の営業活動等で生じた所得金額(もうけ)に対して課税する法人税のことです。
事業年度単位課税 法人税額は所得金額に税率を掛けて計算する事になっていますが、その所得金額を計算するのには、一定の期間の区切が必要です。
(そうでないと会社が清算するまで税金の計算できなくなってしまうからです) そこで、その一定期間の区切(事業年度)ごとに所得金額の計算を行い、税金の計算を行うことになります。
定款で事業年度を自由に決めることができます。
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