役員の範囲について

役員の範囲(法2⑮、令7、71)

(1)会社法上の役員

取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人

(2)法人税法上の役員(みなし役員)

①法人の使用人以外の者(相談役・顧問・会長・副会長等)で、その法人の経営に従事しているもの。(基通9-2-1)
②同族会社の使用人で一定の持株要件を満たしている者でその法人の経営に従事しているもの。

使用人兼務役員の範囲(法34②、⑤、令71)

(1)役員のうち、使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいいます。

使用人としての職制上の地位(基通9-2-2)
部長・課長・支店長・工場長・営業所長・支配人・主任等をいいます。なお、総務担当・経理担当というように特定部門を統括しているだけのものは使用人としての職制上の地位に該当しません。

(2)使用人兼務役員になれない役員

下記の者は、たとえ使用人としての職務を行っていたとしても、税法上の使用人兼務役員とはなりません。
・社長・副社長・代表取締役・専務取締役・常務取締役・監査役・清算人等
・同族会社の役員のうち一定の持株要件を満たしている者


一定の持株要件

次のすべての要件を満たしていること

(1)50%以上基準

その会社の株主グループを持株割合の大きいものから3順位までの順位を付して、初めて50%以上に達するグループに属していること

(2)10%超基準

その者の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること

(3)5%超基準

その者とその配偶者及びこれらのものの持株割合が50%以上を所有する会社の持株割合が5%を超えていること


※株主グループ~本人・配偶者・親族等



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