経費とはならない税金について
下記の租税公課は会社の経費(損金)とはなりません。損金とならない税金等の種類(法22,38)
- 法人税の本税
- 都道府県民税及び市町村民税の本税
- 都道府県民税の利子割額
- 法人税等未払金(納税充当金)
- 法人税の延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税
- 都道府県民税、市町村民税及び事業税の延滞金、過少申告加算金、無申告加算金、重加算金損金計上附帯税等
- 源泉所得税の不納付加算税
- その他の地方税の延滞金等
- 罰金・科料・過料
- 交通反則金で業務中に係るもの
- 印紙税の過怠税
- 源泉所得税 (※ 税額控除を受ける場合のみ)
- 外国税額 (※ 税額控除を受ける場合のみ)
会社の経理と申告調整
税法上損金とはならない租税公課を会社の経理処理上費用等に計上している場合には、会社の決算書上の当期利益が法人税の課税所得金額と比べ少なく計上されている事になります。
従って当期利益に加算して、所得金額を求めることになります。
税法上損金とはならないものを会社の経理処理上費用等に計上している場合には、当期利益が所得金額と比べ少なく計上されている事になります。
従って当期利益に損金不算入項目を加算することにより適正な所得金額を求めることになります。
