利息等から差引かれている税金について
利息は入金される段階で下記の税金が天引きされています。源泉所得税額の控除(法68①、法40)
利子や配当等の支払いを受ける場合にはもともと支払先で所得税等が源泉徴収されていますが、その際に差し引かれた所得税の額は、法人税の額から控除することができます。なお、この場合の所得税額は会社の経費(損金)とはなりません。
・源泉所得税額は経費に算入することもできますが、この場合は法人税額から控除することができなくなります。
・税額控除にするか、経費に算入にするかは、会社で選択適用できますが、通常は税額控除の方が有利となります。 源泉徴収される税金
①配当金については
非上場株式
収入金額の20%の所得税額と0.42%の復興特別所得税の合計20.42%が源泉徴収されています。
上場株式
収入金額の15%の所得税額と0.315%の復興特別所得税の合計15.315%が源泉徴収されています。
②「預貯金の利子」、「公社債の利子」、「証券投資信託の収益分配金」については
収入金額の15%の所得税額と0.315%の復興特別所得税の合計15.315%が源泉徴収されています。
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控除税額の計算(令140の2)
①期間按分をしないもの預貯金の利子、給付補てん金、みなし配当、報酬、料金、賞金の所得税額はその全額が控除されます。
②期間按分をするもの
公社債の利子、利息の配当(中間配当を含む)、剰余金の分配(みなし配分を除く)、証券投資信託の収益の分配に対する所得税については、所有期間に応じて按分した金額が控除されます。
なお、按分計算には「個別法」と「簡便法」があります。
申告要件(法68③④)
所得税額控除の規定は、確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り適用され、その記載金額を限度に控除がおこなわれます。(宥恕規定あり)