同族会社の意義・同族会社の特別規定

Ⅰ 同族会社とは(法2①十、十四)

 同族会社とは、株主等の3人以下とこれらと特殊の関係にある個人や法人が所有する株式の総数又は出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数又は出資金額の50%以上に相当する会社をいいます。

・特殊の関係にある個人

    ① 株主等の親族(配偶者,子供,孫,兄弟,親等)

    ② 株主等と事実上婚姻関係にある者

    ③ 株主等の個人の使用人

    ④ ①~③以外の者で株主等から受ける金銭等で生計を維持している者

    ⑤ ②~④の者と生計を一にするこれらの者の親族

・特殊の関係にある法人~株主等が発行済株式の総数の50%以上の株式を有する会社

 

Ⅱ 同族会社の特別規定


同族会社に該当する場合には、下記の3つの特別な規定が定められています。

 これらの規定は同族会社つまり大株主イコール経営者という算式が成り立つような会社は、経営者の独断でいろいろな決定がなされるため,通常の会社では当然行われないような行為がなされるケースも想定でき、それが税金の徴収の妨げになる場合があるので、それを防ぐために厳しい規定がされています。

(1) 行為又は計算の否認(法132)



① 内容 税務署長は、同族会社等に係る法人税につき更正又は決定をする場合に、その法人の行為又は計算でこれを認めた場合には法人税の負担が不当に減少すると認められるものがあるときは、その行為又は計算に関係なく、税務署長が、その法人に係る法人税の課税標準や欠損金額又は法人税額を計算することができます。

② 判定時期 ①の場合において同族会社等に該当するかどうかの判定は、その行為又は計算の事実のあった時の現況によるものとします。

(2) 特定同族会社の留保金課税(法67)


※特定同族会社

   特定同族会社とは被支配会社(1つの同属株主グループが発行済み株式の50%超を保有する会社)で、判定基礎株主の中に被支配会社でない法人がいた場合に、その法人を除外して判定しても被支配会社となるものをいいます。

  ただし、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である被支配会社は除かれます。
  
① 内容 特定同族会社の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、通常の法人税の額に、その超える部分の留保金額を次に掲げる金額に区分してそれぞれの金額にそれぞれの割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とします。

(イ) 年3千万円以下の金額 ~ 100分の10

(ロ) 年3千万円をこえ、年1億円以下の金額 ~ 100分の15

(ハ) 年1億円をこえる金額 ~ 100分の20

※ 留保金額とは所得等の金額(その事業年度の所得金額、受取配当等の益金不算入額、還付金等の益金不算入額、繰越欠損金の損金算入額、収用等の特別控除額等の合計額をいいます。)のうち留保した金額(利益処分経理をした賞与のうち利益処分確定日に各人ごとに債務の確定していない賞与を含みます。)から、その事業年度の法人税の額並びに都道府県民税及び市町村民税の額を控除した金額をいいます。

※ 留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいいます。
    (イ) その事業年度の所得等の金額の40%相当金額

    (ロ) 年2,000万円

    (ハ) 期末資本金額×25%-期末利益積立金額(その事業年度の所得等に係る部分を除きます。)

②判定時期 ①の場合において同族会社に該当するかどうかの判定は、その会社のその事業年度終了の時の現況によります。

③留保金課税の不適用

 中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認を受けた中小企業者は、特定同族会社でも留保金課税が課されない旨の規程が設けられています。

(3) 役員又は使用人兼務役員の範囲の特例(令7、71)



役員は使用人と違い給料報酬の損金算入が制限されます(役員の親族も一部制限されます)。このときの「役員」は一般的な意味での役員より広い概念となり、いわゆる「みなし役員」を含むものとなります。

① 同族会社の使用人のうち一定の持株要件をすべて満たしている者でその会社の経営に従事しているものは、役員とみなされます。

② 同族会社の役員のうち一定の持株要件をすべて満たしている者は使用人兼務役員になることができません。

※一定の持株要件(令71)

  1. その株主グループにつき持株割合が最も大きいものから順位を付し、第1順位の株主グループ(同順位の株主グループが2以上ある場合は、その全ての株主グループ。
  2.  
  3. 以下(1)において同じ。)の持株割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの持株割合を加算した場合において、その者が次に掲げるグループのいずれかに属していること。
    1. 第1順位の株主グループの持株割合が50%以上である場合におけるそのグループ
    2. 第1順位と第2順位の株主グループの持株割合を合計して初めて50%以上となる場合におけるこれらのグループ
    3. 第1順位~第3順位の株主グループの持株割合を合計して初めて50%以上となる場合におけるこれらのグループ
  4. その者の属するグループのその会社に係る持株割合が10%超であること
  5. その者(その配偶者及びこれらの者の持株割合が50%以上の他の会社を含む)のその会社に係る持株割合が5%超であること



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