交通反則金について

営業中につい違法駐車を行い、レッカー車に車を持っていかれてしまいました。この場合のレッカー車代や交通反則金を会社が負担した場合には、会社の経費となるのでしょうか?



法人が納付する罰金や科料、過料は、会社の経費とすることは、できません。

ご質問のように、会社の業務を行っている最中の駐車違反の反則金などを、違反をした使用人等に代わって会社が費用を負担することは、それなりの理由があるので、その者に対する給与とはされませんが、罰金等は損金とはなりません。

ただし、レッカー車代や車両保管時の駐車料は罰金等ではないので、損金となります。

なお、業務に関係しない、例えばプライベートの時に起こした違反に対するものは、会社で負担する理由がありませんので、仮に会社が負担した場合には、レッカー車代等を含めた全ての費用が、その者に対する給与(賞与)となります。

例えば、その者が役員の場合には役員賞与となり、会社の損金の額に算入されないこともなり、その役員に対しては当然個人の所得税が課税されることになります。




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